

認知症になると預金口座が凍結したり、大事な契約が出来なくなるなど様々な不都合が生じます。
そんなときのためにあるのが「成年後見制度」です。
ただし、成年後見制度ではカバーできない部分があります。例えば、積極的な運用などです。成年後見制度は被成年後見人である本人を守ることが前提なので節税や資産を増やすなどリスクのある積極的な運用は出来ません。また相続対策として遺言がありますが、アパートやマンションなどの収益不動産を配偶者が相続したが認知症のため管理することが出来ないといったケースも想定されます。
このような場合、家族信託を使うと積極的な運用も出来るしアパートやマンションから受け取る収入は配偶者が享受でき、賃貸経営の管理は子供に任せることも出来ます。家族信託は様々なことをカバー出来る夢のような選択肢に聞こえますが、費用もかかりますし、押さえておくべき注意点もあります。
【押さえておくべき注意点】
➀他の制度との比較
➁利用の流れ
③家族信託の税金
④どのように活用するかなど
1,家族信託の概要
まず、家族信託を検討するうえで押さえておかなければならない用語があります。
家族信託を初めてご検討するかたには聞き慣れない言葉ばかりなので覚えにくいと思いますが、検討を重ねるうちに覚えていきますから全体像をぼんやりと掴むところから始められたらと思います。
最初に家族信託に頻繁に出てくる7つの用語があります。
【家族信託7つの用語】
| 用語 | 用語の意味 | 活用例 | |
|---|---|---|---|
| ➀委託者 |
家族信託の契約をすることで |
➀委託者である父親が、所有するマンションの |
委託者:父親 |
| ➁受託者 |
委託者から財産を預かり |
受託者:長男 |
|
| ③受益者 |
委託者が受託者に預けた財産から |
受益者:父親 | |
| ④信託財産 |
委託者が受託者に預ける財産で |
信託財産:賃貸マンション | |
| ⑤信託目的 |
何のためにこの信託が設定されているか? |
||
| ⑥受益権 |
委託者が受託者に預けた財産が生み出す |
受益権=マンション管理収入 |
|
| ⑦信託行為 |
信託を設定する方法で |
このような契約を結ぶことで委託者・受益者である父親が認知症になったとしても、受託者である長男が賃貸マンションを運用することができ、その結果、受益者である父親が利益を受取ることが出来ます。このように賃貸マンションを管理することを信託目的として契約という形で信託行為を行います。このように信託の用語を使いますが、信託の用語の意味がわからなくなったら上記の表をご確認ください。
この家族信託ですが、2007年の信託法の改正の時に今の形で利用できるようになりました。実はその前から信託制度は利用されていましたが、家族信託ではなく、商事信託が主に使われていました。
商事信託は、
信託銀行や信託会社が行う信託で、財産管理のプロに管理・運用を任せることができ安心である反面、かかるコストが高いという問題点がありました。また信託財産が信託銀行の場合は主に金銭で、信託会社の場合は金銭以外に不動産も取り扱いましたが「大都市圏などの管理がし易い不動産」に制限されるなど制約があり、気軽に利用できる制度ではありませんでした。
この点で家族信託制度は「管理がし易い不動産」といった縛りもなく、受託者に親族がなることで信託銀行や信託会社にコストをかけることなく、信託制度を利用することが出来ます。
| 商事信託 |
プロとして受託者となり受託行為をおこなう |
| 家族信託 |
プロではない立場で受託者となり受託行為をおこなう |
【家族信託以外の選択肢】
| 選択肢 | 存続期間 | 制度の主旨 | 権限・内容 | 契約方法 | 財産の積極的運用処分 | 自宅等の処分 | 本人がした契約への対応 | 本人死亡後の相続手続 | 監督機関 | 財産管理者の報酬 | 期間中のランニングコスト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
成年後見制度 被後見人 後見人 |
後見開始から本人の死亡まで |
法定後見 |
財産管理・法律行為の代理、取消し、同意、身上監護 |
家庭裁判所に申立てを行い家庭裁判所の審判という形で後見人が決定します。 |
財産を維持し、本人の為にのみ支出することができる。 |
介護費用の捻出のためなど合理的な理由があれば可能。 |
成年後見の場合、取消しできる。 |
本人の死亡により後見手続きが |
家庭裁判所または |
家庭裁判所により決定 |
職業後見人の場合、本人の保有資産、業務内容により、月々1.5万円~6万円程度。 親族後見人に後見監督人がつく場合は、月々1~2万円程度。 |
家庭裁判所に選任された |
|
任意後見監督人の選任 |
任意後見 |
財産管理・法律行為の代理、同意、身上監護 |
本人が判断能力があるうちに |
法定後見と基本的に同じ。 |
家庭裁判所の許可なく、処分 |
できない | 本人の死亡により後見手続きが終了します。 | 任意後見監督人 |
任意後見監督人により |
任意後見人に対しては、後見契約により設定します。 |
認知症などになり、判断能力が下がったときに家庭裁判所で所定の手続きを行ったうえで開始されます。任意後見人の仕事ぶりをチェックする任意後見監督人が家庭裁判所により選任されます。 | |
| 家族信託制度 |
始期も終期も契約に |
家族信託 |
財産管理 家族信託と任意後見契約を併せて 受託者の責任と判断で、信託目的に沿った内容で自由に運用、処分が可能。 〈受益者連続型信託〉 |
信託契約の締結 |
受託者の責任と判断で、信託目的 |
受託者の権限内であれば、 |
取消権はないが、信託財産は受託者が管理している。 |
口座凍結もせず手続きが可能。本人死亡後も継続的な管理を |
監督機関はないが |
信託契約で設定する。 | 受託者に対して、信託契約により設定します。 |
法定後見、任意後見制度では出来ない 委託者の財産を積極的な運用行為が可能 |
| 遺言 | ||||||||||||
| 委任契約 | ||||||||||||
| 配偶者居住権 | ||||||||||||