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1,自筆証書遺言書と公正証書遺言書
遺言者本人(15歳以上が自筆) 2人以上の立会人が必要 ・証人が不要で一人で作成可能 ・公証人が関与する 原本は公証役場 3,900円 財産価格により手数料が異なる ・要件満たさず無効になる可能性 ・法務局で本人申請 ・公証役場で手続きが必要
自筆証書遺言書
公正証書遺言書
作成者
財産目録のみパソコンでの作成・代筆が可能公証人
証人
不要
未成年者・利害関係人は不可
特徴
・遺言書の所在と内容を秘密に出来る
・紛失、偽装、隠匿のおそれがない
・口述筆記可能(署名は必要です)
保管
本人が保管
法務局保管制度を利用
正本・謄本は遺言者本人
費用
不要
保管申請手数料
公証人手数料令第9条別表
家庭裁判所の検認
必要
不要
不要
死亡時の通知制度
なし
あり
なし
留意点など
・詐欺、強迫、偽造、紛失、隠匿、改ざん
・遺言書が発見されない可能性
・方式不備の可能性
・相談不可
・入院中などの場合、公証人の出張作成が可能
・遺言の存在と内容を秘密に出来ない