遺言書作成

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1,自筆証書遺言書と公正証書遺言書



自筆証書遺言書 公正証書遺言書
作成者

遺言者本人(15歳以上が自筆)
財産目録のみパソコンでの作成・代筆が可能

 

 

公証人
証人 不要

2人以上の立会人が必要
未成年者・利害関係人は不可

 

 

特徴

・証人が不要で一人で作成可能
・遺言書の所在と内容を秘密に出来る

 

 

・公証人が関与する
・紛失、偽装、隠匿のおそれがない
・口述筆記可能(署名は必要です)

 

 

保管 本人が保管 法務局保管制度を利用

原本は公証役場
正本・謄本は遺言者本人

 

 

費用 不要

3,900円
保管申請手数料

 

 

財産価格により手数料が異なる
公証人手数料令第9条別表
 

 

家庭裁判所の検認 必要 不要 不要
死亡時の通知制度 なし あり なし
留意点など

・要件満たさず無効になる可能性
・詐欺、強迫、偽造、紛失、隠匿、改ざん
・遺言書が発見されない可能性

 

 

・法務局で本人申請
・方式不備の可能性
・相談不可

 

 

・公証役場で手続きが必要
・入院中などの場合、公証人の出張作成が可能
・遺言の存在と内容を秘密に出来ない