

1,被相続人が残した自筆証書遺言を発見したときは(法務局の保管制度を利用していないもの)
自筆証書遺言は『検認』が必要になりますので、発見したら絶対に開封しないでください。
相続人が改ざんしたと判断され、自筆証書遺言が無効になる可能性があります。
開封せず、家庭裁判所に『検認の請求』を行なってください。
2,自筆証書遺言を作成するときの要件
1,~5,
民法968条e-gov法令検索
1,遺言者本人が自筆で全文を書く
添付の財産目録を除く
2,作成した日付を正確に自筆で書く
3,氏名を自筆で書く
4,印鑑を押す
5,訂正には印を押し、欄外にどこを訂正したか書いて署名する
間違えたときは→
①訂正する文字を二重線で消し、訂正後の文字を記入してください。
②遺言書に用いた、同じ印鑑を訂正後の文字が見えるように押印。
③加筆箇所の欄外、若しくは遺言書の末尾に〇文字削除、〇文字加筆と記載のうえ、遺言者が自筆にて署名してください。