相続手続のスケジュール

相続手続のスケジュール

死後の手続の全体像は、
①葬儀・納骨➁死後事務手続き③相続手続の3つに分類されます。


➀葬儀・納骨
大切な人を弔い、遺骨をお墓などに納めるまでの一連の事務


➁死後事務手続
大切な方の死後、相続手続に入るまでに必要とされる手続


③相続手続
大切な方が遺した財産について引継ぎや処分に係る各種事務手続き


上記➀~③の手続は相互に関係していますので、常に全体を意識しながらお手続きを進めると、いますべきこと、これからやるべきことを整理して考え易くなると思います。
一般的な死後の手続の全体像は下表のようになりますのでご覧ください。


【相続開始後の手続全体像】

時間経過 ➀葬儀・納骨 ➁死後事務手続き ③相続手続
相続発生 臨終 ▼
搬送・安置
葬儀の打合せ

死亡届 姫路市 亡くなられたとき
火葬許可申請 姫路市 火葬手続

関係者への連絡

通夜・葬儀
告別式・火葬

初七日法要 ▼

10日
~
 30日後

遺骨の引取り・仮安置

・介護保険等手続
・国民健康保険等手続
・世帯主変更届
市区町村で行って下さい

▼
納骨先確認連絡

・未支給年金請求
・年金受給停止
年金事務所で行って下さい



姫路市 年金手続

【相続手続必要書類】
全国銀行協会
法務局
株式 SMBC日興証券

▼

遺言書の有無を確認して下さい
遺言書について

▼ ▼ 遺言あり 遺言なし
四十九日法要 ▼ 相続人調査
▼ ▼

遺言検認手続
(自筆証書遺言)

▼

納骨先への搬送
納骨

・死亡保険金請求
・各種カード解約
・公共料金名義変更
・携帯電話など解約

▼ 相続財産調査

遺言書による遺産分割手続
(遺言執行手続)

▼
3か月後 ▼ ▼ ▼

相続放棄・限定承認
相続開始を知ったときから3カ月以内

▼
▼

・所得税準確定申告
必要により


 国税庁 所得税準確定申告

遺留分侵害額請求
必要により

遺産分割協議
不成立 成立
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
調停
▼ ▼ ▼ 不成立 成立 ▼
▼
▼ ▼ ▼ 審判 ▼ ▼
▼
▼ ▼ 遺産名義変更・預貯金解約
▼
10か月後 ▼

相続税申告
必要により

相続税申告・納付
必要により

▼
1年後

一周忌法要                           

相続手続が完了



法務局:遺産分割協議による相続