

遺産分割協議書とは有効な遺言がないときに、遺された遺産を➀誰が➁何を③いくら相続するのかを相続人全員で定めた書面のことです。
記載ミスがあると、改めて作成した遺産分割協議書に相続人全員の実印のもらい直しが必要であったり、もらい直しが完了するまでのあいだ口座解約・不動産登記名義変更手続きなどの相続手続が滞ってしまうと言ったことが考えられます。
また完成した遺産分割協議書は、後々に争いになることを防ぐためにも、同じ内容の書面を相続人の人数分印刷してすべての書面に各相続人が自署・実印押印し、各相続人が1部ずつ持っておいた方がよいです。
このページでは遺産分割協議書作成において、よくある記載ミスや事例に合わせた記載方法を解説し、正しい遺産分割協議書の作成方法をご説明させていただきますので、ご参考にしていただければ幸いです。
| 誤った記載例 | 正しい記載例 | ||
|---|---|---|---|
| 不動産の場合 | 物件が特定できない |
姫路市飾磨区〇〇の土地・建物 |
第1条 次の不動産はマルヤ太郎が相続する。 【所在】 兵庫県姫路市飾磨区○○町〇丁目 【所在】 兵庫県姫路市飾磨区○○町〇丁目 〇番〇 法務局が発行した、登記事項証明書(登記簿謄本)の記載の通りに記入 |
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【マンションの場合】 (一棟の建物の表示) (専有部分の建物の表示) (敷地権の目的である土地の表示) (敷地権の表示) |
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| 預貯金の場合 | 金融機関名・口座番号等記載間違い |
口座番号で特定する場合 ○○銀行 飾磨支店 普通預金 口座番号○○○○○○ よく確認し、通帳の表記通りに記載残高は記入しません |
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金融機関名で特定する場合 口座漏れ対策として金融機関で特定する場合 |
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一つの口座を複数人で相続する場合 金融機関に事前に確認してください。 |
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| 代償金を支払う場合 |
マルヤ太郎は、上記〇〇を取得する代償として、山田花子に対して、 |
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| 遺産分割協議書で定めていない財産 |
第3条 相続人全員は、本協議書に記載する以外の遺産を、山田花子が取得 |
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| 包括相続の場合 |
被相続人のすべての相続財産を、山田花子が相続する。 |
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まとめ
遺産分割協議書は、有効な遺言がない場合に、「相続による被相続人の口座解約手続き」「相続不動産の名義変更手続き」などあらゆる相続手続に必要となる書面です。
不動産の相続登記は不動産のみのを記載した内容であればいいので、全ての内容が記載された遺産分割協議書を提出してもいいですが、別で相続登記用に不動産部分のみを記載したものを作成し提出しても大丈夫です。相続登記は2024年4月から義務化されており、必ずしないといけないので忘れないように注意しましょう。
このように各々の事情に則した書面を作成することにより相続漏れを防ぐことが出来ますし、これから先の円満な親族関係にも繋がりますので、当事者でよくお話をされ、作成されればと思います。