所在不明な相続人がいるとき


1,戸籍・附票の収集

有効な遺言のない相続では、

➀相続人が誰であるか確定すること
       ▽
 相続人調査(対象者の戸籍・附票の収集)
       ▽
 相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成



➁相続財産を誰が何をどれだけ相続するのか確定すること
       ▽
 遺産分割協議書の作成


以上➀➁が必要不可欠であり、証明する書面を作成しなければなりません。


➀相続人が誰であるかを確定すること


相続人調査のページでもご説明しましたが、被相続人および相続人となる者の「出生から死亡」または「出生から現在」までの戸籍と住所の情報が必要となります。
さらに収集したこれらの情報を図式化し、自身で所定の書式にて相続情報一覧図を作成、法務局にて証明してもらったものを「法定相続情報一覧図」と言い、相続手続において被相続人、相続人の戸籍・附票(または住民票)を添付することを要しません。
法定相続情報一覧図の写しをご利用いただける手続は、相続登記の申請手続のほか、被相続人名義の預金の払戻し手続、相続税の申告、被相続人の死亡に起因する年金等手続など、様々なものがあります。似たものに任意様式で作成した「相続関係説明図」がありますが、こちらは法務局の証明を経ていないため法的効力が担保されておらず関係する戸籍・附票の添付が必要となります。

 

法務局 法定相続情報一覧図の具体的手続き

 

法務局 法定相続情報一覧図の作成

 

 

 

引用元:法務局                  



2,所在不明の相続人がいるとき

相続人調査のため戸籍の収集をしていると、親族が面識のない相続人、様々な事情から所在がわからず連絡が取れない相続人がいる場合があります。
このような場合は➀附票により特定した住所に連絡するか、②家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行います。
このような場合は相続手続が長期化することが多く、その労力も大きくなります。

➀附票により特定した住所に連絡する場合
1,手紙で故人の死亡、相続人であること、概要、遺産分割のため連絡が欲しい旨を記し通知します。


2,電話または手紙にて返信いただくようお願いし、相続手続への協力を依頼します。


3,財産目録等を提示し、同意が得られれば、遺産分割協議書に自署、実印押印、印鑑証明を添付してもらいます。


【遺産分割協議書 作成例】

引用元:国税庁

②家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行う場合
(申立てから選任されるまでに数カ月の時間を要します) 


 裁判所 不在者財産管理人選任


※➁の委任による代理人については、弁護士、司法書士に依頼することができます。