遺言書作成であれば遺言者ご本人、相続手続であれば相続人となるかたからお話をおうかがい致します。法定相続人以外の関係者が介入することにより、話が難航することが考えられますし、個人情報を多く含むご相談になるため弊所事務所にご来店されるか、人気の無い喫茶店などでお話をうかがうようにしておりますのでご理解のほど宜しくお願い致します。
マルヤ行政書士事務所
特定行政書士
大塚信輔