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このサイトは遺言書作成・相続手続きに関しての様々な関連情報を掲載しております。
実際、相続開始後は官公署への手続を始め、相続手続など、大切な人を失ったにもかかわらず、哀しみに暮れる時間がない程多くの手続きが待ち構えています。
このサイトをご覧いただけば、相続に関する多くの手続の内容と時間軸をご理解いただけると思います。皆様のお役に立てれば幸いです。


死後の手続の全体像は、
①葬儀・納骨➁死後事務手続き③相続手続の3つに分類されます。


➀葬儀・納骨
大切な人を弔い、遺骨をお墓などに納めるまでの一連の事務


➁死後事務手続
大切な方の死後、相続手続に入るまでに必要とされる手続


③相続手続
大切な方が遺した財産について引継ぎや処分に係る各種事務手続き


上記➀~③の手続は相互に関係していますので、常に全体を意識しながらお手続きを進められていかれたらと思います。


【一般的な死後の手続の全体像】

時間経過 ➀葬儀・納骨 ➁死後事務手続き ③相続手続
相続発生 臨終
搬送・安置
葬儀の打合せ

死亡届
火葬許可申請

関係者への連絡

通夜・葬儀
告別式・火葬

初七日法要

10日

30日後

遺骨の引取り・仮安置

・介護保険等手続
・国民健康保険等手続
・世帯主変更届
市区町村で行って下さい

納骨先確認連絡

・未支給年金請求
・年金受給停止
年金事務所で行って下さい

遺言の有無を確認して下さい
遺言あり 遺言なし
四十九日法要 相続人調査
遺言検認手続

納骨先への搬送
納骨

・死亡保険金請求
・各種カード解約
・公共料金名義変更
・携帯電話など解約

相続財産調査

遺言書による遺産分割手続
(遺言執行手続)

3か月後

相続放棄・限定承認
相続開始を知ったときから3カ月以内

・所得税準確定申告

遺留分侵害額請求
必要により

遺産分割協議
不成立 成立
調停
不成立 成立
審判
遺産名義変更・預貯金解約
10か月後 相続税申告・納付
1年後 一周忌法要

※当ホームページに記載されている内容は、慎重に確認を行ないながら作成しておりますが、一切の責任を負いかねますので、ご自身でご確認をお願い致します。





  

マルヤ行政書士事務所

特定行政書士

大塚信輔