1,被相続人が残した自筆証書遺言を発見したときは(法務局の保管制度を利用していないもの)
自筆証書遺言は『検認』が必要になりますので、発見したら絶対に開封しないでください。
相続人が改ざんしたと判断され、自筆証書遺言が無効になる可能性があります。
開封せず、家庭裁判所に『検認の請求』を行なってください。
2,自筆証書遺言を作成するときの要件
1,~5,
民法968条e-gov法令検索
1,遺言者本人が自筆で全文を書く
添付の財産目録を除く
遺言者本人が自筆(手書き)で、全文を書いてください。財産目録を添付する場合、目録についてはパソコンで作成したものでも可能となりました。また、通帳の写しや不動産の登記事項証明書を添付することも可能です。
2,作成した日付を正確に自筆で書く
遺言書を作成した日付を正確に書いてください。「令和6年11月10日、2024年11月10日」など和暦、西暦を問いませんが「令和6年11月吉日」は日にちが特定されないためダメです。また、複数の遺言書が発見された場合新しい日付のものが有効になります。
3,氏名を自筆で書く
条文には規定されていませんが、氏名に加え住所も書くことが望ましいとされています。(遺言者をより特定できるため)
4,印鑑を押す
印影が不明瞭にならないよう、はっきりと押してください。印鑑の種類は問いませんが、スタンプ式はダメです。
5,訂正には印を押し、欄外にどこを訂正したか書いて署名する
間違えたときは→①訂正する文字を二重線で消し、訂正後の文字を記入してください。
②遺言書に用いた、同じ印鑑を訂正後の文字が見えるように押印。
③加筆箇所の欄外、若しくは遺言書の末尾に〇文字削除、〇文字加筆と記載のうえ、遺言者が自筆にて署名してください。