
自筆証書遺言は『検認』が必要になりますので、発見したら絶対に開封しないでください。
相続人が改ざんしたと判断され、自筆証書遺言が無効になる可能性があります。
開封せず、家庭裁判所に『検認の請求』を行なってください。封をしてある自筆証書遺言を家庭裁判所外で開封すると、5万円以下の過料になります。
罰金は刑事上の刑事罰になりますが、過料は行政上の罰則です。また、誤って開封をしてしまった場合には、速やかに家庭裁判所へ相談していただき、その指示に従って、手続きを進めてください。
1,遺言者本人が自筆で全文を書く
添付の財産目録を除く
2,作成した日付を正確に自筆で書く
3,氏名を自筆で書く
4,印鑑を押す
5,訂正には印を押し、欄外にどこを訂正したか書いて署名する
すべて自署で書いた | |
日付は特定できる | |
署名した | |
複数人で署名していない(共同遺言をしていない) | |
押印をした | |
本文の作成日と日付の押印の日は同一である |
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財産目録を通帳のコピーやパソコンで作成したが、条項ごとに署名、押印をした | |
誤字、訂正箇所はない | |
誤字はあるが、加除、訂正については、➀その場所を指示し、②これを変更した旨を付記して |
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財産は登記事項証明書、通帳で特定できる | |
財産を漏れなく記載したうえで「その他遺言者に属する一切の財産」等の文言を入れた | |
相続人、財産を譲る人が、続柄、氏名、生年月日等で特定できる | |
「相続させる」「承継させる」「遺贈させる」の用語の使い分けをしている | |
遺留分に配慮して、遺留分侵害額請求等の後のトラブルを回避する分割方法としている | |
工夫をした付言事項に想いを残し、後のトラブルが起きないように記載している |