1,法務局の自筆証書遺言書保管制度とは?
1,令和2年7月10日から始まった新しい制度です。
2,保管手数料は3,900円でその他の費用はかかりません。
3,法務局が厳重に管理するため、遺言書の紛失や改ざんのおそれがありません。
4,法務局に保管申請すると、相続開始後、家庭裁判所での検認手続が不要になります。
5,遺言書の外形的な確認を法務局が行ないます。
ただし、遺言の内容について有効・無効の審査を行なうわけではなく、相談業務も行なっていません。
6,遺言者の死亡時に、指定された方に法務局が遺言書を保管していることを通知することができます。(関係遺言書保管通知)
2,メリット・デメリットは
【メリット】
1,遺言者の生存中は、本人以外は遺言書の閲覧が出来ず、相続開始後に遺言書の閲覧や証明書の交付申請
自筆証書遺言書の最大のデメリットである、紛失や改ざんを防ぐと言う意味で大変優れた制度だと思います。
【デメリット】
1,遺言書の外形的な確認を法務局が行ないますが、有効・無効の審査を行なうわけではなく、相談業務は行なっていませんのでご自身で作成する必要があります。
3,令和5年の時点での利用状況は?
2020年7月(令和2) 2,608件
2021年7月(令和3)22,173件
2022年7月(令和4)38,727件
2023年7月(令和5)57,396件
法務省「遺言書保管制度の利用状況2023より」
4,自筆証書遺言を作成するときの要件
1,~5,
民法968条e-gov法令検索
1,遺言者本人が自筆で全文を書く
添付の財産目録を除く
2,作成した日付を正確に自筆で書く
3,氏名を自筆で書く
4,印鑑を押す
5,訂正には印を押し、欄外にどこを訂正したか書いて署名する