自筆証書遺言/法務局保管制度

1,法務局の自筆証書遺言書保管制度とは?

1,令和2年7月10日から始まった新しい制度です。
2,保管手数料は3,900円でその他の費用はかかりません。
3,法務局が厳重に管理するため、遺言書の紛失や改ざんのおそれがありません。
4,法務局に保管申請すると、相続開始後、家庭裁判所での検認手続が不要になります。
5,遺言書の外形的な確認を法務局が行ないます。
  ただし、遺言の内容について有効・無効の審査を行なうわけではなく、相談業務も行なっていません。
6,遺言者の死亡時に、指定された方に法務局が遺言書を保管していることを通知することができます。(関係遺言書保管通知)

 

 

 

2,メリット・デメリットは

【メリット】
1,遺言者の生存中は、本人以外は遺言書の閲覧が出来ず、相続開始後に遺言書の閲覧や証明書の交付申請
自筆証書遺言書の最大のデメリットである、紛失や改ざんを防ぐと言う意味で大変優れた制度だと思います。

 

【デメリット】
1,遺言書の外形的な確認を法務局が行ないますが、有効・無効の審査を行なうわけではなく、相談業務は行なっていませんのでご自身で作成する必要があります。

 

 

 

 

3,令和5年の時点での利用状況は?

2020年7月(令和2) 2,608件
2021年7月(令和3)22,173件
2022年7月(令和4)38,727件
2023年7月(令和5)57,396件
法務省「遺言書保管制度の利用状況2023より」

 

 

4,自筆証書遺言を作成するときの要件
  1,~5,
 民法968条e-gov法令検索
1,遺言者本人が自筆で全文を書く

  添付の財産目録を除く

 

遺言者本人が自筆(手書き)で、全文を書いてください。財産目録を添付する場合、目録についてはパソコンで作成したものでも可能となりました。また、通帳の写しや不動産の登記事項証明書を添付することも可能です。

2,作成した日付を正確に自筆で書く

 

遺言書を作成した日付を正確に書いてください。「令和6年11月10日、2024年11月10日」など和暦、西暦を問いませんが「令和6年11月吉日」は日にちが特定されないためダメです。また、複数の遺言書が発見された場合新しい日付のものが有効になります。

3,氏名を自筆で書く

 

条文には規定されていませんが、氏名に加え住所も書くことが望ましいとされています。(遺言者をより特定できるため)

4,印鑑を押す

 

印影が不明瞭にならないよう、はっきりと押してください。印鑑の種類は問いませんが、スタンプ式はダメです。

5,訂正には印を押し、欄外にどこを訂正したか書いて署名する

 

間違えたときは→①訂正する文字を二重線で消し、訂正後の文字を記入してください。
②遺言書に用いた、同じ印鑑を訂正後の文字が見えるように押印。
③加筆箇所の欄外、若しくは遺言書の末尾に〇文字削除、〇文字加筆と記載のうえ、遺言者が自筆にて署名してください。