遺言のない相続手続

遺言がない場合の相続手続

 

  • 遺言の有無の確認
  • 遺言がない場合

    ・相続人調査

    (必要な戸籍を収集し、相続関係説明図あるいは法定相続情報一覧図を作成)

    ・相続財産調査

    (遺品を手掛かりに遺産がどこにいくらの金額で有るのか根拠資料を収集。相続財産目録として作成)

  • 相続放棄・限定承認

    ・場合により、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続放棄または限定承認の選択

    ・遺産分割協議

    (相続にあたり法定相続人全員で誰が何を相続するかを協議のうえ決定。遺産分割協議書の作成)

    ・遺産名義変更・預貯金解約

  • 相続税申告

    ・亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税申告