遺言のある相続手続

遺言がある場合の相続手続

 

 

 

  • 四十九日法要前後

    ・遺言の検認手続(自筆証書遺言の場合)

  • 約3か月後

    ・遺言書による遺産分割(遺言執行手続)

    ・相続放棄をするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に(民法915条)

  • 亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内

    ・遺産名義変更

    ・預貯金解約

    ・相続税申告・納付

  • 1年以内に

    ・遺留分侵害額請求をするときは、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に(民法1048条)