
連れ子がある者の再婚
自身もしくは配偶者となる者、またはその両方が前妻(前夫)とのあいだに子供がいると言ったケースが近年増加しています。
法律上の相続関係は血の繋がりで決まりますので、配偶者となる者と入籍したとしても、連れ子は養子縁組を結ばない限り、相続権がありません。
では、養子縁組は結ばずに連れ子にも相続させる方法はないのか?
こう言ったお考えのかたも少なくないと思います。
このような場合は、公正証書遺言などで、「連れ子に遺贈の遺志を記した遺言書」を作成することにより、養子縁組を結ばずして、連れ子にも財産を引き継がせることが出来ます。
遺言書で相続権を有さない人に財産を渡す際には「相続させる」ではなく「遺贈する」と記載するのが基本です。表現によっては故人の意図せぬ結果になる恐れがあるため、書く際には注意が必要です。また遺言書を作成するにあたり、遺留分を侵害しないよう配慮しましょう。実子の遺留分を侵害すると、そこからトラブルに発展するおそれがあります。また、遺贈を受ける者には、相続税ではなく、贈与税が課税されますので、そちらにも留意する必要があります。
遺言には➀「自筆証書遺言」もしくは②「公正証書遺言」が選ばれることが一般的です。
➀「自筆証書遺言」
証人不要でいつでも作成できます。しかし正しく作成しないと法的に無効になる可能性があり、内容の改ざんや紛失のリスクもあります。
一方、
②「公正証書遺言」
証人2名が立ち会いのもと、公証人が作成する遺言です。費用はかかるものの、公証役場で安全に保管されます。また公証人が関与するため、無効になる心配はほぼありません。
多種多様なケースが考えられますので、お考えのかたは専門家にご相談されることをおすすめします。