相続開始から10年経過後の遺産未分割に係る見直し

令和5年4月1日から「相続開始から10年経過後の遺産未分割に係る見直し」民法904条の3が施行されました。この改正は令和5年4月1日以前のものにも遡及適応されますので、該当する相続人のかたがたは注意が必要です。では、改正の内容を解説していきます。

 

遺産分割に関係する期限

手続の期限
相続放棄・限定承認

自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
民法915条

相続税の申告 亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
相続登記の義務化

不動産の相続を知った日から3年以内
不動産登記法76条の2第1項

遺産分割協議

法律上の期限はありません
ただし、特別受益・寄与分については10年経過後は主張することができません
民法904条の3

 

 

従来、遺産分割には期限が設けられていませんでした。このため遺産未分割のまま10年を経過している事例が一定数ありましたが、結果として東日本大震災やその他の災害などでは、所有者不明土地が一定数存在したために復旧工事を円滑に進めることが出来ないことが問題となりました。こういった現状が国益を損なうことになるとの意見も多く法的な見直しが検討された結果、「相続登記の義務化」不動産登記法76条の2第1項「相続開始から10年経過後の遺産未分割に係る見直し」として法的に明確化されることとなりました。
遺産分割の種類は下記の3種類となります。

 

遺産分割の種類

種類 内容
遺産分割 指定相続分

遺言書によって指定された分割割合
民法第902条

法的相続分

民法で定められた各相続人の分割割合
民法第900条

具体的相続分

特別受益・寄与分と言った各相続人個別の事情を加味した分割割合
民法第903・904条