遠方にいるかた同士の遺産分割協議

1,遠方にいるかた同士の遺産分割協議
有効な遺言のない相続手続は、相続人全員の同意に基づいて作成する必要があります。
相続人が近隣同士で有れば、初七日や四十九日法要など、皆が集まるタイミングでとお考えの方も多いと思います。しかし、遠方、なかには海外におられ、協議に参加することが出来ないと言う方もかなりの割合おられるのではないでしょうか?
遺産分割協議は必ずしも全員が一か所に集まり、話合いをする必要はありません。個々の事情を考慮し、電話・ZOOM・書面などの柔軟な協議が認められています。

 

2,相続人全員の同意がとれたら
遺産分割協議でまとまった相続内容を記した遺産分割協議書を作成します。そして、その協議書にすべての相続人が自署での署名・実印での捺印(発行後3か月以内の印鑑証明書添付)をすることで遺産分割協議を成立させることができます。
郵送の方法は、
➀1枚の遺産分割協議書を順番にまわしていく。
②同じ内容の遺産分割協議書を複数作成し、別々に郵送し、最後に合わせる。
(遺産分割協議証明書と言いますが同じものです)

 

➀②どちらの方法でも構いませんが、非常に大切なものですので書留・レターパック(ライト)などで対応されることをおすすめします。