令和7年3月31日までの期間限定で、遺言書の中に10万円以上の遺贈寄付を記すことにより、遺言書作成費用を10万円分助成するキャンペーンがあります。夫婦相互遺言かつ、両方に遺贈寄付が含まれる場合は、夫婦2通とも助勢対象となり、より使いやすい助成制度となりました。予算と時間に限りがありますので、遺言書作成をご検討されておられるかたは是非弊所までお問い合わせください。
マルヤ行政書士事務所
特定行政書士
大塚信輔
遺言書作成費用10万円助成キャンペーン