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1,遺留分(いりゅうぶん)とは
遺言書によっても排除することが出来ない、一定の相続人に保証された相続分のことです。
遺言書は遺言者の財産を誰に、なにを、どれだけ、相続させるかを記した意思表示であるため、その内容通り遺産が相続されると思われるかたがいらっしゃると思いますが、配偶者、子、直系尊属は遺留分を有する相続人に該当しますので、法定相続人に遺留分権利者がいるときは、遺言書を作成する際に、その者たちが有する遺留分を考慮した遺言書を作成しなければなりません。
では、誰が遺留分権利者なのか、また遺留分割合はいくらなのかを見ていきます。
2,遺留分権利者の遺留分割合
遺留分権利者が | 遺留分割合 |
---|---|
配偶者のみのとき | 全財産の1/2 |
子のみのとき | 全財産の1/2(子全員で) |
子と配偶者のとき |
全財産に対して、
|
配偶者と直系尊属 |
全財産に対して、
|
直系尊属のみのとき | 全財産の1/3 |
兄弟姉妹 | なし |
3,遺産が6,000万円のときの遺留分の具体例
相続人が | 遺留分=遺産の | 各遺留分権利者の遺留分 |
---|---|---|
配偶者のみのとき | 1/2 | 6,000万円×1/2=3,000万円 |
配偶者と子2人 | 1/2 |
配偶者:6,000万円×1/2×1/2=1,500万円
|
配偶者と親1人 | 1/2 |
配偶者:6,000万円×1/2×2/3=2,000万円
|
配偶者と親2人 | 1/2 |
配偶者:6,000万円×1/2×2/3=2,000万円
|
配偶者と兄弟姉妹1人 | 1/2 |
配偶者:6,000万円×1/2=3,000万円
|
親1人 | 1/3 | 親:6,000万円×1/3=2,000万円 |
兄弟姉妹1人 | なし | なし |