法定相続分とは

法定相続分とは

 

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1、代表的な法定相続分の組合せ
有効な遺言がない場合、すべての法定相続人で遺産分割協議をおこなう必要があります。この場合、法定相続分を基準としながら話し合いで相続する財産を決定します。
法定相続分とその計算方法ですが、代表的な例として下記のものがあります。

 





法定相続人が 法定相続分
配偶者と子 配偶者1/2、子全体で1/2(子の人数で頭割り)
配偶者と直系尊属 配偶者2/3、直系尊属全体で1/3(直系尊属の人数で頭割り)
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4、兄弟姉妹全体で1/4(兄弟姉妹全体で頭割り)
子と兄弟姉妹 子のみ(子の人数で頭割り)
親と兄弟姉妹 親のみ




 
2、遺産相続時の『相続順位』と『相続割合』の具体例
さらに概ね通常想定される法定相続人の組合せは下記の通りです。
ここで気をつけなければならないことですが、子、兄弟姉妹が亡くなっていても代襲相続しますので、子、兄弟姉妹に子がいれば相続人となることです。また、兄弟姉妹は再代襲しませんが、子は再代襲します。
それではその他の具体的例を見ていきます。

 

 

夫が亡くなったときの
 

配偶者と子全員が相続するとき

 

 1,妻と子全員が相続するとき

 

   妻  :1/2

 

   子  :1/2(子の人数で頭割り)

 

配偶者と子と夫の親がいるとき

 

 2,妻と子と夫の親がいるとき

 

   妻  :1/2

 

   子  :1/2(子の人数で頭割り)

 

   親  :なし

 

 

配偶者と子が3人で、子1人が相続放棄しているとき

 

 3,妻と、子が3人、そのうち子1人が相続放棄しているとき

 

   相続放棄している者は、はじめから存在がないものとして扱います。また、初めから存在がないので相続人の欠格・廃除と異なり、

 

   代襲相続することもありません。 

 

   (例)

 

   相続人が妻と、子が3人、そうのうち子1人が相続放棄した。

 

            ↓

 

   妻  :1/2

 

   子1 :1/2×1/2=1/4

 

   子2 :1/2×1/2=1/4

 

   子3 :相続放棄しているのでなし(代襲相続もなし)

 

内縁の妻と子がいるとき

 

 4,内縁の妻と子がいるとき

 

   内縁の妻には相続権がありませんが、間にできた子には相続権があり、配偶者との間にできた子と

 

   同じ相続権を有します。

 

   内縁の妻:なし

 

   非嫡出子:全部

 

 

妻と子、内縁の妻とその子がいるとき

 

 5,妻と子、内縁の妻とその子がいるとき

 

   妻   :1/2

 

   子   :1/2×1/2=1/4

 

   内縁の妻:なし

 

   非嫡出子:1/2×1/2=1/4

 

 

妻と子と養子がいるとき

 

 6,妻と子2人と養子1人がいるとき

 

   妻  :1/2

 

   子1 :1/2×1/3=1/6

 

   子2 :1/2×1/3=1/6

 

   養子1:1/2×1/3=1/6

 

 

妻と子と養子に出した子がいるとき

 

 7,妻と子と養子に出した子がいるとき

 

   【ケース1養子に出した子】

 

   妻  :1/2

 

   子  :1/2×1/2=1/4

 

   養子 :1/2×1/2=1/4

 

 

 

   【ケース2特別養子に出した子】

 

   妻   :1/2

 

   子   :1/2

 

   特別養子:なし  

 

妻と子と嫁いだ子いるとき

 

 8,妻と子と嫁いだ子いるとき

 

   妻   :1/2

 

   子   :1/2×1/2=1/4

 

   嫁いだ子 :1/2×1/2=1/4

 

妻と子と婿養子がいるとき

 

 9,妻と子と婿養子がいるとき

 

   妻   :1/2

 

   子   :1/2×1/2=1/4

 

   婿養子 :1/2×1/2=1/4(婿を養子に入れている)

 

妻と子と孫がいるとき

 

10,妻と子が2人と孫がいるとき

 

   【ケース1】

 

   妻   :1/2

 

   子1  :1/2×1/2=1/4

 

   子2  :1/2×1/2=1/4

 

   孫   :なし

 

 

 

   【ケース2亡くなった子2の孫がいるとき】

 

   妻   :1/2

 

   子1  :1/2×1/2=1/4

 

   子2亡 :

 

   子2の孫:1/2×1/2=1/4

 

 

妻のみのとき

 

11,妻と祖父と祖母のとき

 

   妻   :2/3

 

   祖父  :1/3×1/2=1/6

 

   祖母  :1/3×1/2=1/6

 

 

妻と兄弟姉妹がいるとき

 

12,妻と兄弟姉妹がいるとき

 

   妻   :3/4

 

   兄弟姉妹:1/4

 

 

 

 

妻と兄弟姉妹と姪甥がいるとき

13,妻と兄弟姉妹の姪甥がいるとき

 

   妻     :3/4

 

   兄弟姉妹1亡:

 

     〃  姪:1/4×1/2=1/8(再代襲しません)

 

   兄弟姉妹2 :1/4×1/2=1/8

 

【兄弟姉妹を相続人から廃除する旨の遺言があるとき】

 

   妻   :すべて

 

   兄弟姉妹:なし

  
 

子のみのとき

 

 

14,子のみのとき

 

       子:すべて(子の人数で頭割り)

 

 

子のみのとき

 

15,子3人のうち1人が亡くなり孫がいるとき

 

      子1亡:

 

     子1の孫:1/3(再代襲あり)

 

       子2:1/3

 

       子3:1/3

 

 

 

孫のみのとき

 

16,孫のみのとき

 

      子1亡:

 

     子1の孫:1/3(再代襲あり)

 

      子2亡:

 

     子2の孫:1/3(再代襲あり) 

 

      子3亡:

 

    子3の孫1:1/3×1/2=1/6(再代襲あり)

 

    子3の孫2:1/3×1/2=1/6(再代襲あり)

 

 

子と養子と養子に出した子がいるとき

 

17,子と養子と養子に出した子がいるとき

 

        子:1/3

 

       養子:1/3

 

養子に出した子:1/3

 

 

妻と子と内縁の妻の子がいるとき

 

18,妻と子と内縁の妻の子がいるとき

 

妻:1/2

 

 子:1/2×1/2=1/4

 

内縁の妻:なし

 

内縁の妻の子:1/2×1/2=1/4

 

 

愛人の子と別の愛人の子がいるとき

 

19,愛人の子と別の愛人の子がいるとき

 

妻:1/2

 

愛人:なし

 

愛人の子:1/2×1/2=1/4

 

別の愛人:なし

 

別の愛人の子:1/2×1/2=1/4

 

 

妻に連れ子がいるとき

 

20,妻に連れ子がいるとき

 

①連れ子を養子としているとき

 

妻:1/2

 

連れ子:1/2

 

 

 

②養子にした連れ子のほかに子が1人いるとき

 

妻:1/2

 

子:1/2×1/2=1/4

 

連れ子:1/2×1/2=1/4

 

 

 

③連れ子を養子としていないとき

 

妻:1

 

連れ子:なし