相続人調査とは

相続人調査とは

相続人調査とは

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1,相続人調査とは

有効な遺言がない場合、すべての法定相続人による遺産分割協議がおこなわれ、協議が成立するまでの間は、原則として遺産分割をおこなう事が出来ません。


ここで言う、すべての法定相続人に誰が当てはまるのか証明する必要があります。この誰が法定相続人となる権利を有する者なのか、証明するための調査のことを相続人調査と言います。
相続税申告、遺産名義変更、金融機関での口座解約手続でも、証明に基づいて作成した法定相続情報一覧図や相続関係説明図の提出が一般的になっています。そのため、相続関係を証明する戸籍等資料を取り付けることが必要となります。
取り付ける方法として、お亡くなりになられたかた(以下、被相続人と呼びます)の親族関係を証明するために被相続人の出生から死亡までの戸籍簿謄本(全部事項証明書)を取り付け、親族(配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹、甥姪)の戸籍謄本を取り付けます。場合によっては、ご親族が知らない法定相続人が存在することもあります。このため証明する必要があるのです。
もちろん、法定相続人のかたが取り付けることが可能で、被相続人の本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
遠隔地になる場合は、郵送にて請求することが出来ますので、発行手数料相当分の定額小為替(ていがくこがわせ)を郵便局で購入し、同封のうえ封書にて請求してください。
また、戸籍は戸籍制度が変わるたびに改正原戸籍(かいせいはらこせき)が編成されたり、転籍のため戸籍が独立したりしますので、請求するにも戸籍を読み解く能力が要求されます。
弁護士、司法書士、行政書士などの士業は正当な事由があることが条件ですが、職権で取り付けることが可能ですので、戸籍収集にご負担を感じる方・途中で立ち行かなくなった方は、専門家に依頼されることもひとつの選択肢だと思います。



2,まず、相続人調査において収集すべき資料

①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本


②被相続人の出生から死亡までの附票(住所履歴)


③法定相続人全員の出生から現在までの戸籍謄本


④法定相続人全員の出生から現在までの住民票または戸籍の附票


⑤その他被相続人と相続人との関係を明らかにする戸籍謄本等


※戸籍の附票・住民票の制度は昭和27年(1952年)7月1日から始まった制度ですので、以前のものは発行できません。よって戸籍謄本または抄本を収集します。



3,相続人調査をスムーズに行なうコツ

①被相続人の、最後の住所・本籍地・各法定相続人の住所・本籍地を把握しておく。


②被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を漏れなく取得する。


③被相続人の死亡時点の戸籍を取り寄せてから出生時まで遡る方法が一般的。


④戸籍(除籍・原戸籍)謄本は、本籍地(旧本籍地)の市区町村役場の戸籍係に請求します。(郵送請求可)


⑤相続人の住所がわからないときは、戸籍を辿ることで本籍地を特定することが出来れば、相続人の戸籍の附票を取り寄せることで住所を特定することが出来ます。



4,その他のコツ

①被相続人の最後の本籍地市区町村宛てに、出生までさかのぼる戸籍を請求する。


②発行された戸籍を熟読のうえ、前の本籍地の市区町村宛てに戸籍請求をする。


③出生に辿り着くまで②を繰り返してください。


④出生から死亡まで戸籍が繋がるか整理するため、戸籍簿の余白にいつからいつまでの戸籍か記しておく。


⑤収集が必要となる戸籍のうち、すでに廃棄された除籍・原戸籍謄本の保存期間は、除籍・改正時より80年間とされていましたが、2010年6月1日施行の戸籍法施行規則で、除籍簿・改正原戸籍簿ともに150年間に延長されています。(附票の除票・改正原附票は5年のままです。)



5,郵送請求を行なうときのコツ

①手掛かりとなった、手元にある戸籍の写しを同封すると、受取った役場担当者に伝わり易い。


②誰の戸籍がいつまでに必要なのかメモ書きを同封する。


③定額小為替を多めに入れておくと追加請求が発生しても安心です。


ゆうちょ銀行 定額小為替とは

 

定額小為替は発行日から6か月間という有効期間があります。有効期間内であれば相続人調査が終わった時点で全国の郵便局窓口へ持ち込むことで額面の代金に換金してもらえます。
また額にかかわらず1枚につき200円の発行手数料が発生しますので、私の場合は最高額1,000円の定額小為替を相続人の人数により何十枚か購入し対応しています。



6,戸籍等の郵送請求で必要になる書類

①戸籍証明書交付申請書


②定額小為替(必要手数料分より少し多めに)


③申請者本人の確認資料(運転免許証、マイナンバーカードなどのコピー)


④戸籍請求の手掛かりとなった資料の写し


⑤返信用封筒(切手を貼ったもの)



7,交付に必要となる手数料

種類 内容 手数料
戸籍謄本(戸籍全部事項証明) 戸籍原本の全部写し 1通450円
除籍謄本(除籍全部事項証明) 除籍原本の全部写し 1通750円
改正原戸籍謄本 改正原戸籍原本の全部写し 1通750円
戸籍附票

戸籍在籍者が、入籍した時点から
除かれた時点までの住所の履歴、
転入先の住所

1通300~400円
(市区町村による)

  

8,証明書の種類と取得場所

(附票ふひょう:住所の移転履歴が記載された帳簿のこと)
(除票じょひょう:入籍・転入時点から除かれるまでの記録)   
(◯=広域交付対象の証明書)


証明書 取得場所 証明範囲 備考
住民票 現住所の市区町村 現住所(同一市区町村内の移動)と直前の住所地

住所移動が1回、同一市区町村内
ならば1通で証明可能


住民票の除票 以前住んでいた市区町村

転入元、住んでいた住所
転入先の住所


◯戸籍謄本
(こせきとうほん)
(戸籍全部事項証明書)


➀現在の本籍地
となる市区町村
②広域交付は全国の
市区町村窓口


本籍・戸籍筆頭者の氏名・生年月日・父母の氏名と続柄
・同じ戸籍に入っているそれぞれの人に関する出生事項
・婚姻事項


本籍地および筆頭者の氏名の記入が必要
◯除籍全部事項証明書

現在の本籍地
となる市区町村


除籍簿のすべてについて証明したもの
戸籍上に誰もいないことを証明した除籍情報の写しのこと
戸籍内の者の死亡・失踪宣告・婚姻・離婚・養子縁組・分籍


・転籍などによって除かれた者について、戸籍簿から除いて別にしぼったもの(除籍簿)

死亡や結婚などで在籍する人が
誰もいなくなった状態の戸籍謄本
相続手続で使用
別の戸籍に移った相続人が分かる

戸籍の附票

現在の本籍地
となる市区町村

戸籍在籍者が、入籍した時点から
除かれた時点までの住所の履歴、転入先の住所

戸籍が変わっていない限り、
何度移動しても1通の附票で証明可能

戸籍の附票の除票

以前の本籍地
となる市区町村
(結婚・離婚など)

入籍した時点から除籍されるまでの住所の履歴


戸籍抄本
(こせきしょうほん)
(戸籍個人事項証明書)


現在の本籍地
となる市区町村

戸籍に記録されている
一部の人について証明したもの

◯除籍謄本
(じょせきとうほん)


➀現在の本籍地
となる市区町村
②広域交付は全国の
市区町村窓口


戸籍上に誰もいないことを証明した除籍情報の写しのこと
戸籍内の者の死亡・失踪宣告・婚姻・離婚・養子縁組・分
籍・転籍などによって除かれた者について、戸籍簿から除
いて別にしぼったもの(除籍簿)


死亡や結婚などで在籍する人が
誰もいなくなった状態の戸籍謄本
相続手続で使用
別の戸籍に移った相続人が分かる


◯改正原戸籍謄本
(かいせいはらこせき)


➀現在の本籍地
となる市区町村
②広域交付は全国の市町村窓口

戸籍法改正前の古い戸籍
父の情報
母の情報
長男の情報
(改正時、死亡により除籍済み)

・相続手続での相続人の確定

・不動産所有権移転登記(相続登記)

 ・銀行預金口座の名義変更または解約
 ・有価証券(株式)の名義変更
 【平成19年11月以前に】
 死亡・婚姻・離婚・養子縁組・
認知したこと・養子にしたこと・帰化
したことを証明できる


改正原戸籍抄本
(かいせいはらこせき)


現在の本籍地
となる市区町村

改正原戸籍に記載されている一部の人について証明するもの


改正原附票
(かいせいはらふひょう)


被相続人の本籍地
管轄市区町村


戸籍法改正前の戸籍の附票、改正原戸籍に付随する住所履歴


身分証明書

現在の本籍地
となる市区町村

➀禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
②後見登記の通知を受けていないこと
 ③破産宣告または破産手続き開始決定の通知を受けていな
  いこと

独身証明書

現在の本籍地
となる市区町村

現在結婚していないことを証明するもの

戸籍の附票(住所の移転履歴が記載された帳簿のこと)は、広域交付で請求することができませんが、
マイナンバーカードをお持ちのかたは、住民票をコンビニ公的証明書請求サービスでご利用できる
場合があります。
 
 

9,広域交付

令和6年3月1日から戸籍法の一部改正により、全国の市区町村の窓口で戸籍証明書の取得ができるようになりました。欲しい戸籍が全国各地にある場合、1箇所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。ただし、請求する人が、本人、配偶者、直系親族の場合に限られます。


広域交付のまとめ

請求方法
請求する人

広域交付
(全国市区町村窓口)


窓口請求
(本籍地のみ)


郵送請求
(本籍地のみ)


本人  ◯ ◯ ◯
配偶者 ◯ ◯ ◯

直系親族
(子、親、祖父母等)


◯ ◯ ◯
職務上請求 ✖ ◯ ◯

委任状による
代理請求


✖ ◯ ◯
第三者請求 ✖ ◯ ◯



◯は可能・✖は不可能




10,法定相続情報一覧図、相続関係説明図とは

被相続人と法定相続人の戸籍・附票の収集が終わると、相続関係を家系図のようにわかり易く整理した①法定相続情報一覧図または②相続関係説明図を作成します。➀➁の違いは下表のようになります。


遺言のない相続手続きでは、行政機関、金融機関へ遺産分割協議書と➀法定相続情報一覧図または②相続関係説明図を併せて提出する必要があります。


種類 内容 公証性

添付資料として
認められている相続手続き

結論

➀法定相続情報一覧図


法定相続情報制度について 法務省民事局

法定相続情報一覧図とは、相続関係を分かりやすく整理した家
系図のような図で、本人または代理人が作成、法務局に申請し
、発行される公証力を持つ文書。発行手数料は無料です。
発行された法定相続情報一覧図には、証明日、法定相続情報番
号、証明した法務局支局名、登記官名が印字されます。


平成29年5月29日から運用開始された制度

あり

・預貯金口座の相続手続き
・不動産相続手続き
・株式相続手続き
・年金相続手続き
・相続税申告手続き


※戸籍・附票の添付が不要

相続手続が、以前に比べスムーズに
進みます。

➁相続関係説明図

相続関係説明図とは、被相続人(亡くなった方)と相続人との
関係を家系図のような図で表した書類です。法定相続情報一覧
図と同じような様式によるものが多いですが、公証力はありま
せん。



なし

・相続手続全般


※戸籍・附票の添付が必要
原本還付してもらう


預貯金口座、年金、不動産の相続手続申
請時に相続
関係説明図を添付すると、原本還付請求
により戸籍類の原本の返却を受けられる
運用があり(不動産登記規則第55条に基
づく原本還付の取扱い)、相続実務でほ
ぼ全件で添付される書類

法定相続情報制度を活用したときに
比べ時間がかかります。

 

 

 

 

 

【法定相続情報一覧図 見本】